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Law Regulations 法規情報
プレハブ立体駐車場の法的特長
プレハブ立体駐車場は建築基準法により明確に「建築物」と定義され、一定の基準が定められています。
また、建築基準法の「構造方法等の認定」及び「型式適合認定」の規定に基づき、国土交通大臣・指定認定機関による一般認定を取得、安全性を確保した上で様々な緩和を受けています。

■プレハブ駐車場の一般認定 (※1フロアあたり4000m2以下の制限があります。)

防耐火の明確化
3層4段・4層5段・5層6段は耐火建築物、1層2段・2層3段は準耐火建築物と定められています。
ただし、1層2段・2層3段は防火、準防火地域にも建設可能です。
開口部の防火設備・
防火区画の不要
開放性を確保するために外周の開口部の防火設備及び準耐火構造の壁等による防火区画を設置する必要がありません。
(車路等を特定防火設備とみなす)
水平延焼防止壁の設置
車室面積が400m2(車路40.0m)以内に区画されるように水平延焼防止壁(遮蔽板)又は車路を設置します。
消防設備
消防法令の規定に基づき、消防機関等の指導により、消防設備を設置します。

■個別認定

一般認定基準の範囲を超えるものに関して、個別認定を取得して様々な緩和を受けることができます。
施設併用
1階をコンビニやパチンコ店等の施設、その上を立体駐車場
面積
床面積が4000m2を超える立体駐車場
駐車場出入口設置に関する法的規則
駐車場の出入口を設けられない場所の条件は下記の通りです。

  1. 道路交通法に定められた道路部分。
    (1)交差点、 横断歩道、踏切、軌道敷地内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル。
    (2)横断歩道の側端から5m以内。
    (3)安全地帯の側端から10m以内。
    (4)バス停、電停の表示板から10m以内。
    (5)踏切の前後の側端から10m以内。
  2. 公園、保育園、幼稚園、小学校、盲学校、聾学校、児童福祉施設等の出入口から20m以内。
  3. 陸橋の下、橋、トンネル。
  4. 道路幅が6m未満の道路。

出入口規制
(クリックすると拡大画像が開きます)
プレハブ立体駐車場の建築基準法による集団規定
施設併用
用途地域により、建築物の用途、規模、階数等を制限
建蔽率
敷地面積に対する建築面積の割合、用途地域等により平面的な規模の制限
容積率
敷地面積に対する延べ面積の割合、用途地域等により立体的な規模の制限
高さ制限
道路斜線、隣地斜線、北側斜線等による高さ制限
日影規制
日照確保のため、用途地域等により一定以上の高さの建築物に高さや形状の制限

■自動車車庫に係る用途規制

用途地域
用途規制
独立
付属
第1種低層住居専用地域
禁止
床面積600m2以内 、自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ1階以下のものを許容
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
床面積300m2以内かつ2階以下のものを許容
(都市計画決定されたものは面積制限なし)
・床面積3,000m2以内 、自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ2階以下のものを許容
・独立車庫で許容されるものは許容
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
床面積300m2以内かつ2階以下のものを許容
(都市計画決定されたものは面積階数制限なし)
・自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ2階以下のものを許容
・独立車庫で許容されるものは許容
第2種住居地域
準住居地域
規模、階数にかかわらず許容
規模、階数にかかわらず許容
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域